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住宅改修 |
■介護保険制度による住宅改修とは要介護者のいる世帯に対し、 その住宅を居住に適するよう改造 するため要する費用を支給し、 本人の自立や介護者の負担軽減をはかる制度です。
ただし、対象として認められるのは既存の寝室、浴室、トイレ、玄関、居室など対象者が使用する部分に限ります。 |
■介護保険の適用について(介護保険法第45条)
・在宅の要介護者が、手すりの取付け等の一定の住宅改修を実際に居住する住宅について行
ったときは、居宅介護住宅改修費が支給されます。
・支給額は、実際の改修費の9割相当額で、支給限度基準額(20万円)の9割が上限となっ
ており、限度額の範囲内であれば何回でも支給を受けることができます。
・この20万円には、要支援者に対する居住支援住宅改修費も含むので、
同一住宅・同一対象者の合計支給額は20万円の9割相当額を超えることはできません。
・ただし、転居した場合や最初の住宅改修着工日と比べて、要介護状態区分が3段階以上重
くなった場合には、例外的に改めて住宅改修費が支給されます。この例外は、同一住宅・同一対
象者について1回のみの適用となります。
・要介護者が住宅改修費の支給を希望する場合は、「住宅改修費支給申請書」を市町村の
窓口に提出する必要があります。詳しくは市町村の介護保険担当課にお尋ねください。 |
■利用できる条件 1:要介護認定で要支援・要介護と認定されている事。 2:福祉施設・病院に入所・入院していない事。 3:改修する住宅の住所地が被保険証の住所地と同じである事。 |
【毎日生活する空間をもっと快適・安全に!】 |
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健康なときにはなかなか気づかないわずかな段差や、トイレや浴室での立ち座り、ちょっとした移動でも、大きな負担になることがあります。
段差を解消するスロープや、不安定な身体を支えられる手すりなどを設置して、安心した日々を送りましょう。
介護保険のサービスは住宅改修にも適用されます。
ご利用限度額は、要介護度に関わらず、原則1回限り20万円(税込み)を上限とします。
内、自己負担額は1割で、9割が還付されます。
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【介護保険を利用するには?】 |
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いったん全額自費でお支払いいただきます。 ご利用者さまご自身で「申請書」と「領収書」などを市へ提出していただきます。 限度額範囲内の9割分が戻ります。
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介護保険が適用される工事内容 |
種 類 |
内 容 |
1.手すりの取付け
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- 廊下・便所・浴室・玄関等に転倒予防や移動、移乗動作の助けになる事を目的として設置
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2.床段差の解消 |
- 敷居を低くする工事
- スロープを設置する工事
- 浴室の床のかさ上げ 等
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3.滑りの防止、移動の円滑化などのための床材の変更 |
- 畳敷から板製床材・ビニル系床材等への変更(居室)
- 床材の滑りにくいものへの変更(浴室) 等
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4.引き戸などへのドアの取り替え |
- 開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に取り替える
- ドアノブの変更
- 戸車の設置 等
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5.洋式便器等への便器の取り替え |
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6.その他これらの工事に附帯して必要な工事 |
その他、1〜5の工事に付帯して必要な工事(例として:手すり取付のための壁の下地補強など) |
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住宅改修例 (K邸・Y邸・他) |
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【玄関】 段差の所に手すりを設置して、身体の安定を保てる使いやすい玄関に |
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 施工前 |
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施工後 |
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 施工前 |
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 施工後 |
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【トイレ】 手すりを設置して、立ち座りの動作をラクに |
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施工前 |
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施工後 |
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 施工前 |
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 施工後 |
 施工前 |
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 施工後 |
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【浴室】 手すりを設置して、安全な入浴に。 ユニットバスでも専用手すりで取付可能です! |
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施工前 |
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施工後 |
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【階段】 急な階段に手すりを設置して、上りやすく |
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施工前 |
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 施工後 |
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【トイレ】
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▼壁面に手すりが設置できないトイレでは、補助フレームを設置して、立ち座りをスムースに |
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 施工前 |
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 施工後 |
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【床段差の解消】 敷居や前後の段差を解消 非常につまずき、転倒の多い場所です。 |
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施工前 |
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施工後 |
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【外階段・ポーチ等】雪が積もると大変転倒の危険が大きい場所です。 |
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【浴室】浴室での転倒はとても危険です。段差を緩和し安全を確保します。
(すのこは福祉用具購入の対象です) |
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