第4編 行  政 戦 前

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第1章 揺らん期
 (1) 幕政時代
  (2) 開拓使時代
  (3) 3県1局時代
  (4) 北海道庁時代
 

第2章 湧別村時代
 (1) 戸長役場時代
  (2) 二級町村時代
  (3) 上湧別村の分村
 

第3章 下湧別村時代
 (1) 二級町村時代
  (2) 三大ドキュメント
  (3) 一級町村時代
 

第4章 苦難の戦争体験
 (1) 戦争と兵役
  (2) 銃後体制
  (3) 防空と戦闘体制
  (4) 戦没者の慰霊
  (5) 悪夢の機雷事故
  (6) 生産および物資の統制
  (7) 敗戦と終戦
 

第1章 揺らん期

(1) 幕政時代
松前藩治の創始  鎌倉幕府の成立で、形の上で蝦夷地は陸奥国に編入されていたが、支配圏の及ばない未開の地であって、各地にアイヌの集落(コタン)があり、コタンごとに自治的な生活が営まれていた。
 ところが道南地帯に和人が進出してアイヌとの交易が見られるようになると,アイヌの生活秩序が脅かされる状態が発生し、それがやがてアイヌと和人の争乱へと進展した。 これに対して武田信玄が鎮圧の挙に出て和議が成立(1450年代)し、いちおう平静に戻ったが、これを契機として和人勢力の増長が図られ,武田家支配の方向に進んだ。

 蛎崎姓を継いだ武田家は、その後、文禄2年(1592)に5代目蛎崎慶広が、豊臣秀吉から蝦夷地に関する「朱印制書」を付与されて領主であることが公認され、初めて蝦夷地の統治権が発足した。 次いで慶長4年(1599)に蛎崎家は姓を松前と改め、徳川家康に所領を明らかにするための地図を提出し、江戸幕府(徳川家)が開かれた年の翌年の慶長9年(1604)になって征夷大将軍徳川家康に謁して、さきの朱印制書に代わる「黒印制書」を受け土地領有権および交易独占権を公許されて松前藩存立の基礎を固め、いわゆる藩治「松前時代」の幕開けとなったのである。

 朱印制書および黒印制書をみると、いずれもがアイヌ(夷人)との紛争を戒めており、例えば黒印制書では、
 1、諸国から松前へ出入りする者は、領主の許可なく夷人と直接交易してはならない。
  1、松前へ渡航して商売する者は、必ず領主に届け出なければならない。
  1、夷人に対して非道な言動をしてはならない。
以上に反する者は厳罰に処する。


と、アイヌとの友好を基調として、接触紛争を防止するよう指示している。 この指示に基づき松前藩では、アイヌと和人の接触による紛争の防止策として、その居住地を区分した。 松前を中心として、東は亀田、西は熊石に番所(関所)を設け、それ以内を和人地、以奥を夷人地とし、和人が理由なく夷人地へ往来する事を取り締まったもので、次の文献がある。

 松前領と言処60里許西は熊石東は亀田此両所に関所有て従是蝦夷地とす、此所にて往来を改、故無して蝦夷地へ往来を禁ず <北海随筆>

なお、夷人地は日本海側を西蝦夷地、太平洋側を東蝦夷地とされ、オホーツク海側は西蝦夷地に含まれた。

古地図に「ゆうべち」  松前藩では蝦夷地全体を把握する試みとして、寛永12年(1635)に家臣の村上掃部左ェ門広儀に命じて全島を巡察させ、地図「正保御国絵図」を作成させ、さらに寛文元年(1661)には、吉田作兵衛をして全島を巡行させて、地図「元禄御国絵図」を作成させた。 これらの地図は現存していないが、元禄御国絵図の模写といわれるものに描かれているオホーツク沿岸の地形を見ると、不正確とはいえ「ユウベチ」の地名が記されており、同図と同時に報告された「松前島郷帳」には、

 北見沿岸は西蝦夷地に含まれ、ゆうべち、のとろ(注=紋別弁天岬)、志よこつ、おこつぺ、ほろ内、つうへち(注=頓別)と、そうや間の7部落が「ゆうべち」の内・・・・・・・

と記されていて、アイヌの生活圏であった時代に、本町地区が北見沿岸を代表する主要地であったことを物語っている。

宗谷場所の開設  他の藩は、土地領有権に基づく米の生産量で藩主の禄高が定められていたが、松前藩は米の生産がなく禄高は不明確で、慶長8年(1603)に幕府から「慶広賜百人扶禄」<福山秘府年歴部>の記録があるのみであった。 明確に禄高が数字で示されたのは天保2年(1831)で、「松前藩を1万石に列する」であったが、是にしても禄高遇で、れっきとした禄ではなかったのである。
 このため松前藩では米による禄高に代わる交易権を内容とする場所制度を施行したが、その仕組みの概要は、次のようなものであった。
 
 蝦夷地を多くの場所に区画し、其の場所内でのアイヌとの交易権を家臣に分与して知行地(給地)とする。 給地を受けた知行主は、年に一度夏船を知行地に派遣してアイヌと交易し、その収益をもって禄高にかえる。
 こうして給地を得た家臣、つまり知行主は、アイヌの望む米、酒、タバコ、鉄器などを積んで場所に航海し、それを土産と称し、その返礼として場所の産物を収納して松前に持ち帰り,諸国の商人に売りさばいて収益としたのであるが、重要地は藩の直領とし、場所も藩の直営であった。 貞享2年(1685)に開かれた宗谷場所は藩の直領で、「斜里漁業史」に次のように記されている。

 当初の交易は、それを行う場所を「商場」と呼んでいたように、和夷対等の立場で行われる純然たる経済行為で、相互に何らの拘束もなかった。 しかし藩はシャクシャイン事件(寛文9年=1669)を契機として、その後は領主に絶対服従を誓わぬかぎり、交易の継続を許さない事とした。 すなわち、領主に服属を誓う首領には乙名(村長)の役名を与えて部族の自治に任じ、藩はまた場所に定期的な物資の供給を約束した。 これを「介抱」と称し、商取引を恩恵化するとともに、交易に政治的支配が加わることになったのである。
 貞享2年(1685)4月、西部の蝦夷(おそらく宗谷の首領)が船を仕立てて松前へ登り,十代藩主矩広に謁見して土産物を捧げ、藩主また礼服に威儀を正してこれを迎え、饗応の儀式を行った。 場所開設を前提とする謁見の礼であり、これにより、首領は藩主に友好と服属を誓って乙名に任じられ、ここに正式な場所開設となったものとみられる。 寛文10年(1670)の津軽藩隠密の情報によれば、統治この沿岸における蝦夷の集落、人数、大将(首領)が次のように「津軽一統志巻第十」に記録されている。


その記録から本町近在の分を列挙してみると、つぎのようである。

 1 ほろない村  百五十人程   大将名不知
 1 をむ村     百人程      大将名不知
 1 おこつぺ村  百人程      大将名不知
 1 しょこつ村   二百人程    大将名マツタロー
 1 ゆうへつ村   三百人程    大将名シホタス

また、宗谷場所開設の目的と価値については、北海岸が藩政の届かぬ後進地であったことから、藩の威信を示すためにもという意図があったことも事実であるが、 「松前随商録」の、

 北蕃の\人此処へ来りて、夷人と交り売買す、国随一の地にして領主納戸地と云ふ。

あるいは 「網走市史」 の、

 蝦夷錦、からふと玉、北蕃の服類、エタラベ (是カラフトノキルイ也) 都て産物多し

 といった北方文化の移入地で、樺太を通じた北方山丹人との交易品との魅力も、見逃せない動機であっテ、移入品を藩主の専売品とすることが、経済価値も高めると判断したものと思われる。 従って藩主の力の入れようもなかなかで、交易品として米、タバコ、塩の他、麺、鍋、小刀、針、古着、反物、糸、漆器、樽,耳環,煙菅(キセル)など、アイヌの関心をひく数々をそろえていた。

 ところで、宗谷場所は藩主の直轄地であったから 「場所持ち」 といわれた家臣の知行地と区別され、格も上で、これを 「殿場所」 または 「御手船の地」 とよび、藩主以外との交易を許さなかった。 藩主の専買品である山丹物など軽物などを多く出したからである。 軽物は重量の軽いものの意味で、山丹物の他に鷲羽、熊胆、熊皮などがあり、幕府への献上や諸大名への贈り物に用いられた。 これら交易品の保全のため、藩主は藩士(上乗役) を場所に交代勤番させ、不法な交易や運輸の監督をさせた。

  
場所請負制度  宗谷場所は藩主の 「御手船の地」であったから、 「運上船」 (一般商船を雇い上げての交易)は禁じられ、もっぱら藩船によって交易が行われていたが、 「運上船叶わず」 の宗谷場所にも、やがて商人が関与するようになった。 これが場所請負制度である。

 はじめのころの請負は、後の 「場所請負」 とはちがい、商人の船(運上船)による運送と売買いの請負で、年に一航海かぎりの交易とされ,その収益に見合う礼金(運上金または上納金) を徴収する仕組みであったが、請負制度発足の背景には 「交易の規模が拡大するにつれ、仕入れや販売にかなりの資本と市場組織が必要となり、航海や交易にも船舶を始め乗組員や通詞(通訳)を確保しなければならぬようになり、武士の商法では取り仕切る事が困難となったため、専門業者に委託して、相当の料金を収納する安全な道が選ばれるようになった」 という事情があった。
 葬他場所の最初の請負人は能登国(石川県)出身の村山伝兵衛で、宝永3年(1706)に始まったと伝えられている。 このようにして、商人が場所交易に関与するようになると、収益を増大するため、産物の増加に努力が払われた。 知行主による交易では、アイヌらの自主的な産物と交換するにとどまり、其の生産に干渉する事はなかったから、生産はすべて原始狩猟と漁業にゆだねられていたが、商人たちは、継続的に量産可能な水産物に目を向け、アイヌの漁労向上に積極的に努力を払ったので、当初は夏船1回だけの請負であったものが、私船、ついで春船と増便され、村山伝兵衛の請負は、宝暦5年(1755)まで続いた。 しかし、この時期の漁場開設は紋別、網走にはおよんでいなかった。

 村山伝兵衛の請負年季が明けた宝暦6年(1756)から同10年までの5年間は、近江(滋賀県)出身の商人浜屋与三右衛門、天満屋専右衛門、材木屋七郎右衛門の三人が共同で請負い、宝暦11年(1761)からは、再び藩主の直営になった。
 超えて安寧年(1775)にいたり、宗谷場所は再び請負制がとられ、藩に資金のあった甲斐国(山梨県)出身の飛騨屋久兵衛が15年間の運上金先納で請け負うことになったが、久兵衛は場所の経営を3代目村山伝兵衛に下請けさせている。 ところが、寛政元年(1789)に、ほかにも久兵衛が請け負っていた国後、目梨の漁場で、圧力に絶えかねたアイヌの騒動があって、翌寛政2年に久兵衛の全請負場所は没収されて藩直営となり,3代目村山伝兵衛に差配させる事になった。 そして同年、宗谷場所のモイワ(網走の能取)以東を分割して斜里場所の分設となった。 飛騨屋時代の場所の様子が、幕府の蝦夷地調査隊員の手記 「北海記」 に、次のように記されている。

 蝦夷が集落をなし、船つき場のあるところに交易所を建て、これを運上屋といっている。 運上屋には、松前商人の支配人、通詞以下万人が5人ほど駐在している。 これらは春に来て、秋には松前に帰るが、蕃人のうち、3人が残って越冬する。
 蝦夷の生業をみると、3月中旬からニシンが海岸に寄ってくるのを漁して第一の食糧とし、また交易に出す。 風が烈しく漁の出来ない時の食糧としても貯蔵する。 4月にはいってナマコを漁し、イリコにして交易する。 あるいはタラを釣り、棒鱈にして交易する。 マスもまた漁して交易する。 秋の彼岸になるとサケを漁する。
 宗谷へ松前から下る船は,春と秋に千石積み一艘ずつである。 春船の下ったときオムシャが行われる。 秋船の下るのは7月ごろであるが、その頃を見計らって、場所内の蝦夷が交易のため運上屋へ集まってくる。・・・・・東は遠く斜里までの間から60艘から70艘も来る。 総勢8,900人が集まり、海浜に丸太小屋を建て連ねて滞留し、盛んな交易風景が展開される。


 その後、寛政8年(1796)に島内同業者の奸計に合って村山伝兵衛は差配を廃され、小山権兵衛の請負となり、さらに翌寛政9年に板垣豊四郎の請け負うところとなったが、同12年(1800)にいたって松前藩直轄となった。

 ここで 「オムシャ」 について触れておこう。 オムシャは久しぶりに会ったときに行うアイヌの儀礼で、大要次のようであった。

 藩主の名代として場所についた藩士は,場所の乙名をはじめ小使(乙名の補佐役)などアイヌを召し出し、オムシャを執行させた。 すなわち 「殿様はますますお機嫌がよろしいので、例年のとおり、本日お土産を下しおかれる」 というようなことを通詞を介して申し渡し、それから形式的な酒宴となり、終わって土産としての酒、タバコなどを渡し、これへの返礼としてアイヌも土地の産物若干を献上するというもので、互いに贈答を行う交易の前礼であったが、実質的には交易利潤を増すため、アイヌの従属を前提とした支配力を固める行事でもあった。

 なお、寛政10年(1798)の谷口青山の 「沿岸二十三図」の説明文によると、ヘモヤスベツ、トマリ、ユウベツ、トコロ、ノトロ、アバシリの6ヶ所に番屋があったとあり、湧別番屋の存在が立証されている。

場所請負の隆昌  寛政12年(1800)に藩直営となった宗谷場所は、幕府の蝦夷地直轄の翌文化5年(1808)に、松前の藤野喜兵衛、西川准兵衛、坪田佐兵衛ら三名の組合漁業請負出願が許可されて、場所隆昌の端緒となったが、同12年からは藤野喜兵衛の単独一手請負となった。
 藤野喜兵衛は、請負開始とともに、文化5年にアイヌを使役して紋別に漁場を開き、紋別版やの持場を幌内から常呂までとして場所に準ずる形を整えたので、和人の往来が次第に活発になった。
 初代喜兵衛に発する藤野家の宗谷場所請負は、文久2年(1862)まで続いたが、この間、喜兵衛は宗谷場所と同時に請け負った斜里場所のほか、国後島(文化14=1817)、利尻、礼文島(文政6=1823)、根室(天保4=1833)、択捉島(天保8=1837)にも請負場所を拡張し、運上金は藩庫納入運上金総額の4分の1を占め、松前随一の豪商と称されるまでになったほか、幕府や藩の命じる行政事務の一切を担当して、場所を実質的に支配していた。 それらの功績で文政6年(1823)に苗字帯刀を許された初代藤野喜兵衛は、文政11年(1828)に死去したが、それ以後も養子あるいは支配人の中から才能あるものを登用して、代々藤野喜兵衛を襲名させて後継した。

 藤野喜兵衛が場所請負を始めたときは、飛騨屋時代に芽生えた船運上から場所運上への請負制度の変化が定着していたから、その後の長期経営によって、その支配力を絶対にしたわけで、場所活動は思うままに進められ、巨大な財力を蓄積して、藩といえども商業資本の前に屈服せざるを得ないという既成事実を形成してしまった。 従って、アイヌに漁獲させたうえで、それに相当する物品と交易するという基本形式は姿を消し、アイヌの労働期間に応じて賃金を支給するという形になり、これを 「漁業雇」 と呼んでいた。 そのうえ、それに強制労働が加わっていたが、幕府や藩の請負人に対する規制も、既成事実の前には条件付にならざるを得なかった。 天保9年(1838)当時の藤野屋請負場所内アイヌ戸口を 「藤野家履歴調」でみると、

区       分 戸    数 人   口 運   上   金(両)
場  所  別
宗 谷 場 所 151 660 325 335 350
紋 別 場 所 275 1,191 568 623 75
斜 里 場 所 260 1,200 590 610 175
となっているが、紋別場所が独立した場所として取り扱われており、このことは松前武四郎の 「再航蝦夷日記」(弘化3=1846)にも、次のように記され、

 モンベツ   運上屋東川向に建てたり、川口深、船懸りよえおし。弁天社前に華表有り、石打籠美々敷也。蔵々有、夷人小屋50軒斗有て甚繁華也

 ユウベツ   番屋、蔵々、弁天社、夷家50軒斗。 漁事鱒鮭鯡等によろし。


紋別場所は運上屋のことから宗谷場所に準じて独立し、湧別にも弁天社があって、漁事の盛況であった事がうかがえる。

 
虐げられたアイヌ  場所が大商人の請負制度になると、藩では請負人の不正を取り締まるために上乗役人を派遣したが、その後、上乗役人の腐敗や請負人の欺瞞から、撫育に名を借りてアイヌを虐待する傾向がみえはじめ、アイヌの反感を強める結果を招いた。 それの一端を 「交易定値段」 運用状況でみると、大要次のようであった。

 金銭の通用しないアイヌとの交易には、定値段といって、一定の交換比率があり、玄米8升入り1俵(蝦夷の小麦)を特別に作成して基準とした。 宗谷交易定値段ではアイヌが米8升を手に入れるには、ニシンなら6束(1,200尾)、サケなら5束(100尾)、マスなら15束(300尾)。 逆にアイヌが運上屋から買う品物は、米1俵(8升)で、酒なら4升、タバコなら3把、古着になると5俵から10俵に値するという不公平ぶりであったし、前貸制は文字のないアイヌに記憶の方法がなく、不正の乗ずる余地はいくらでもあった。

 これは幕府が蝦夷地を直轄する一因ともなっていて、完成12年(1800)には宗谷場所も松前藩直轄となったが、当時の状況を幕府の重臣羽太正養は 「休明光記巻の一」 で、

 松前家小身にて広大の土地家士を以って制御する事能はず、場所を割付けて、町人に預け、是を請負と名づけ運上取立て収納とする事なりしに、彼等次第に勝手差向、つまり年々に此運上の取増を催すにより、場所引受の姦商共はまず第一におのれおのれの利潤をはかり、其あまりをもって運上の増をだざんとするほどに、蝦夷人共と交易の時米、酒、煙草其外の諸品に至るまで升目を掠め、秤目をくるはせ、或いは腐れ損じたる品を渡しなどありとあらゆる非議を行ふにより、蝦夷人どもは次第に衰徴し、松前家の苛政を恨る事すでに年久し。

と警告している。 この結果、場所施設は請負人から買収されて、運上屋は会所と改称されて幕吏の勤務所とされ、場所への商人の仕入れ品買付けは函館奉行所の計画に基づいて検査が行われ、産物の売りさばきは函館に集荷されて入札販売されることになるとともに、物々交換の弊を解消するため、商人との取引は寛政11年から貨幣(鉄銭1万貫)に切り替えさせて流通させ、いちおうの粛正の効果をあげた。
 しかし、幕府直さばきは財政負担の膨張を伴うので、国際情勢の緩和から文化年間に再び民間請負が実施されたが、請負に戻った場所経営はアイヌとの交易権行使に止まらず、漁業権の獲得による漁場開発に及び、それまで和人自ら蝦夷地で漁獲することが禁じられていた定めを書き換えてしまった。 このことが、漁場の開拓振興とは裏腹に、アイヌとの交易の必要性が消滅し、アイヌはもっぱら漁場労力の供給源に過ぎない雇用関係において生存し、生活の自由を喪失する結果となった。 前項にあげた藤野家のアイヌ戸口調も、企業計画の必要からなされたふしがあり、酷使の対象とされたのである。
 こうした事態に対し復領(文久4=1821)後の松前藩は、宗谷に勤番所を設けて、夏の間藩士を駐在させ、年に1回斜里まで見回り、4年に1度は重役が巡回する事としたが、いずれも形式的なもので、請負人の漁業やアイヌの使役について干渉することはなく、藩政の無策と請負人の放任が続いた。

 
アイヌ同化政策  安政元年(1854)国防上から蝦夷地は幕府の再直轄となり、紋別にも幕吏が駐屯する御用所が置かれたが、同所の施策として制定された 「役土人階格規則」は、アイヌを階級責任制によって食分けを明らかにし、身分を保証しようとするものであった。 その概要は次のようである。

 惣乙名、脇乙名、惣小使、村々小使、紋別土産取、村々土産取と順位が設けられ、安政6年(1859)の紋別場所の 「役土人井土産取名簿」には21人が登載されていて、ユウヘツ土産取はニシリキン、ハウカアイノ、チンチンの3名があげられている。
 こうした施策のほかに、幕府は奥羽6藩の差配とともに 「アイヌ同化政策」 を揚げて、場所請負人に示達している。 概要は、

 1、これまで奥地には和人の婦女子の立ち入りを禁じていたが(西蝦夷地の神威岬北遠)、そのため妻子ある場所の支配人や番人は、アイヌを内々妻にしているものがあるが、今後は妻子を連れて出張し、また土着をしてもよい。

 2、場所外に住むアイヌ同士の婚姻を妨げる慣わしがあったが、以後場所の内外を問わず、年頃の男女の婚姻を遅らせないようにする事。

 3、アイヌに雨具、草鞋、履物などを禁じていたため、雨雪にぬれたまま臥して疾病を生ずる者が多いので、雨具、草鞋の使用を許し、また作り方を教える事。

 4、これまでアイヌには和人語を禁じていたが、これからは和人語の使用を許し、かつ教え習わせる事。

などで、それまでの人種差別と圧制的なやり方を除去しようというものであったが、差別や不正がなかなか是正されなかった事は、開拓編に掲げた松浦武四郎の 「武四郎廻浦日記」の一節が雄弁に語っている。 こうした推移はアイヌの生命を脅かし、コタンの荒廃をもたらした。

      『宗谷、斜里場所アイヌ戸口の減少』
地 域 区 分 利尻、礼文 宗谷 紋別 斜里
年     次


文政5年(1822) 28 149 282 316 775
安政元年(1854) 19 128 250 173 570
減      少 21 32 143 205


文政5年(1822) 116 719 1.136 1.326 3.297
安政元年(1854) 64 585 959 717 2.325
減      少 52 134 177 609 972

      『東西蝦夷地アイヌ人口の減少』
地 域 区 分 東 蝦 夷 地 西 蝦 夷 地
年      次
@寛政年間 (1789〜92) 約27.000
A文化年間 (1804) 12.753 8.944 21.697
B文政年間 (1822) 12.028 9.121 21.149
C安政年間 (1854) 10.883 5.253 16.136

北方警備と幕吏の踏査  1760年代から蝦夷地周辺にただならぬロシア(現ソビエト連邦)の極東政策が活発化して、千島や樺太(現サハリン) 〜利尻・礼文に着々と露骨な進出を試み、蝦夷地との通商や開港を求めるようになった。
 こうした情勢の中で、林子平の 「北方海防論」や本田利明の 「エゾ地開発論」などが台頭して識者の対外論が高まった事から、幕府も北方警備の重要性に処して、蝦夷地調査を緊急時としてしばしば行い、ロシアの南下状況を探るとともに、蝦夷地の開発計画を樹立し、併せて警備体制を急ごうとしたのであるが、宗谷は、地理的に樺太ルートの要衛として千島ルートと並ぶ調査隊の根拠地となったのである。 これらの調査と警備を年譜的にひろい、本町方面の記録を付記すると次のようであった。

天明(1785) 幕吏左党玄六郎が地理調査のため8月23日〜10月8日に宗谷〜オホーツク沿岸〜厚岸を調査
 検分記「蝦夷拾遺」に「ゆうべつ、川有り、暫く蝦夷の川舟通ず」とある。

寛政9(1797) 藩士高橋壮四郎の「松前東西地利」出る。
 ユウベツ 当所よりノヲトロ方角卯に当る此所烽火あり、此処より先アバシリ辺りまで十八九里の間大広野なり、当所川あり幅20間位船渡し砂浜行


政10(1798) 幕府勘定吟味役三橋藤右衛門成方が蝦夷地巡検使を命じられ、部下180名を伴い宗谷に至り、されに部下を派遣して斜里までの北見沿岸調査す。 このとき随行の谷口青山が北見沿岸を写生し 「沿岸二十三図」を作る。

 シブンノツナイ  コムケトウより2里、夷や67平山木なし、沼あり砂浜也沼尻川あり、船渡し幅12、3間至て深し縄にて舟をくり渡る

 ユウヘツ シブンノツナイより2里、トコロ迄11里、夷や45軒番屋止宿番やの手前大川あり幅20間舟渡し烽火あり、是より14,5里の間トコロ迄平野也、セヨウヤニ迄砂深く歩き難し、トコロ迄砂浜は砂深し素浜也

 ショウヤニ ユウベツより2里

 トキセ 夷や6,7海岸より5,6丁西へ林中を行トキセに至る、シャルマトウ也清水あり、中を舟にて行8里、海岸を行は砂浜也、兼て沼中へトコロより舟を廻し置くなり


寛政12(1800) 伊能忠敬が蝦夷地を測量して地図を作成。津軽、南部2藩に命じ要所の警備(宗谷には津軽藩兵320名)

享和元(1801) 蝦夷地御用掛松平忠明が宗谷〜斜里を経て釧路へ出る。 随行の磯谷則吉が「蝦夷道中記」を記す
 ユウベツ 川幅凡20間船渡し番屋あり夷家舟4,5戸、長カンシャシュイ
 この時則吉はユウベツ止宿


文化4(1807) 松前章広の版籍と福山城を召し上げ蝦夷地全島を幕府直轄とする  
           御小人目付田草川伝次郎宗谷へ達し 「西蝦夷地日記」を記す
 ユウベツ 番屋2件、板蔵1芽蔵2蝦夷家56軒、男女228人、乙名サケチカン,カマシェス


文政4(1822) 幕府が蝦夷地を松前藩に還付

弘化3(1846) 松前武四郎が樺太探検の途次知床〜宗谷を往復し「再航蝦夷日誌」を記す
 ユウベツ 番屋、蔵々、弁天家50軒計、漁事鮭鱒鯡等
 トエトコ  小休所
 シュンノツ 小休所 、夷家1


安政元(1854) 情勢緊迫に伴い幕府は道南の一部を除き再び蝦夷地全島を直轄
 幕府目付掘利熙と勘定吟味役村垣範正が蝦夷地探検を命じられ、オホーツク沿岸を通過


安政3(1856) 松浦武四郎が北海岸のアイヌ人口減少状況調査を行い「武四郎廻浦日記」を記す
 ユウベツ 板蔵1間・一間半芽蔵4川筋魚類も川魚の分は皆有り、別して鱒、イトウ、ウグイ多し、此川筋2里斗上より黒曜石出る由時として此辺の浜にても見る事有


安政4(1857) 老中堀田正篤の臣窪田子蔵が宗谷より北海岸を視察「協和私役」を記す
  この時8月6日子蔵はユウベツ止宿


安政5(1858) 横井豊山が「探蝦録」を記す
 川(○藻別川)の源に美石を産す。 黒曜石と名つけ、又茂奴別医師とも名つく。 或は云、是の石実は由宇別に出づ。茂奴別運上屋の管轄する所なる故に世人誤り呼ぶ。


  
アイヌの強制労働  漁業生産者の座から転落して、請負人に隷属する 「漁業雇」に追いやられたアイヌは、漁業の種類により春、夏、秋と「区切って雇われたが、その賃金(賃米)は次のようになっていた。

□ 春雇   2〜5月中旬
  上男14俵  中男12俵  下男10俵
  上女12俵  中女10俵  下女8俵
□ 夏雇   6月中旬〜7月中旬   女2俵
□ 秋雇   8月〜9月中旬 
  男3俵    女2俵
 他に漁獲物から1人サケ7〜10束(1束は20尾)
※ 上、中、下は主として年齢差に基づく稼動能率による区分で、1俵は8升入り。

これらの賃金は米で表示されてはいるが、現物給与ではなく、給米高に応じ米、酒、タバコ、古着、木綿類、小間物、荒物、塗物など、アイヌの希望する品を定値段で換算して渡すのであったが、と幼虫に前借の名目で物品給の行われるのが常であったから、漁場切り揚げ精算のときは、手に残るものはいくらもなく、文字のないアイヌはいぜんとして不正を看破できなかった。

 漁業権のほか、大工、鍛冶など年間を通じて雇われる者もあったが、その年給は最高24俵で月にして2俵が標準であった。 当時の銭相場に換算すると、玄米1升が60文で、2俵では960文、これに対し運上屋からアイヌに売り渡す物品は、白木綿1反が1,000文、下帯1筋200文、鍋5升炊き960文、古着1枚が2,300〜3,500文であったから、低賃金のひどさと目に余る搾取の程がうかがえる。 ちなみに同様の和人労働者の手当てはアイヌの3,5〜4倍であったから、まさに奴隷的収奪行為といえよう。
 さらに、 「足腰の立つほどの者」は容赦なく漁場に駆り出し、冬期間といえども、翌春の漁業手配のための伐木に使役(5俵程度の給米)し、アイヌに自家用生産のための自由労働の余地を与えず、山住アイヌに対しては、運上屋や番屋に「雇夷小屋」を付設し収容して就労させた。
 最も厳しかったのは遠く離島への出稼ぎの強行であった。 文化初年に流行病のためアイヌ人口の激減した利尻、礼文両島は主として紋別アイヌの出稼ぎでニシン漁が維持されていたが、藤野家にとっては紋別が出稼ぎ労力の供給地とされていたわけである。

 アイヌの出稼ぎ労働は、請負人の意のままに強行され、使役はますます過酷化したが松前藩が全く放任していたので、幕府は安政元年(1854)の蝦夷地裁直轄とともに、この障害を除去するため、アイヌの身柄も函館奉行所の直轄管理下においた(前項の紋別御用所と関連)。 しかし、出稼ぎを全く禁止すると離島漁業が成り立たなくなるので、事前に請負人から雇用計画書を提出させ、検討の上許可する事とした。安政3年7月に宗谷運上屋から提出された同年夏以後の雇用計画書によると、大要次のようであった。
 当時紋別からの出稼ぎアイヌは、宗谷に男女合わせて108人、利尻、礼文に同じく80人いたが夏漁が終われば、この180人余人を全部宗谷に集め、このうち20余人を紋別へ帰してサケ漁にあたらせ、残る160余人宗谷のサケ漁に使役する。 それが終われば、70余人を利尻、礼文の越年雇に送り、20余人を宗谷に越年させて冬仕事に使う。 その残りは紋別へ帰すが、これらの者は明年また早々に宗谷や利尻,礼文に出稼ぎさせたい。
 こうした酷使に対して、安政4年(1857)10月に箱館奉行所が 「最もアイヌ使役の烈しい場所」として、石狩、天塩とともに紋別の請負人に酷使禁止の論書を出すという処置をとったのは当然の事であったが、その成果については、幕末動揺の時期に入っていたため明らかでない。

  
会津藩の差配  蝦夷地を再直轄した幕府は、安政2年(1855)に、北方からするロシアの脅威に備えるため、警備を仙台、秋田、南部、津軽、松前の5藩に命じたが、さらに警衛の強化と開発の促進を期するため、安政6年(1859)には直轄地内を分割して、仙台、会津、秋田、庄内、南部、津軽の6藩に開発と警備を分担させた。
 本町方面は会津藩(松平肥後守)の領分となり、 「根室西別より北海岸網走まで、及び網走境紋別境まで」 の定めの中に含まれた。 中間にはさまれたのちの網走郡地域を警衛中枢地(幕府直領)とした体制で、会津藩は直領中枢地の警衛も担当した。

 会津藩では、老中田中鉄之丞玄純を蝦夷地若年寄に任じて陣将代とし、翌万延元年(1860)に藩士200名を蝦夷地に派遣し、斜里に本陣、紋別と標津には出張陣屋(代官駐在)をおき、藩士は毎年交代勤務とした。
 田中鉄之丞は文久元年(1861)5月に東蝦夷地を経て分担領内に入り、標津、斜里、紋別を巡回して、藩兵を督励したが、病にかかり、帰国の途中、東蝦夷地の勇払で病没した。 翌文久2年には藩の儒者南摩綱紀が藩兵を率いて来領したが、任を終えると藩領の代官として斜里の本陣に移り、6年間駐在して慶応3年(1967)に帰国した。 南摩綱紀は余暇あるごとに領内を巡視して漁業を奨励するかたわら、アイヌを集めて人倫を説き、 「孝経」をアイヌ語に訳して教科の資料にしたという。

 会津藩の経営は10年たらずで、明治維新となり、明治元年(1868)7月までに退去したといわれているが、戊辰戦争〜会津若松の落城などで、帰国の道がけわしいものであったことは想像に難くない。 紋別には文久初期の病没藩士の墓3基が現存している。

(2) 開拓使時代
開拓史の設置  慶応3年(1867)に徳川幕府が朝廷に大政奉還したことにより、武家政治に終止符が打たれ、明治維新の幕開けとなった。 翌4年(9月8日 「明治」と改元)新政府は幕府の奉行所を接収して、箱館裁判所を設置し、清水谷公考を総督に任命して、蝦夷地の経営機関としたが、方針に明確なものはなかった。
 裁判所は同年7月に箱館府と改称されたが、10月に幕府の榎本武揚が率いる脱走軍の箱館占拠という事態があり、実際に箱館府が開庁されたのは、翌明治2年5月18日に脱走軍が鎮圧された翌日の19日であった。 しかし明治政府は、維新の難局に処して、対ロシア(現ソビエト)という国防上の見地から蝦夷地開拓の重要性を強調し、民部省の中に 「開拓使」を設け,蝦夷地開拓の専属期間とすることとし、同年7月18日に箱館府を廃して、政府部内に開拓史が設置された。

行政区画の設定  開拓使の蝦夷地経営の第一歩は、明治2年8月15日の行政区画設定であった。 この日から蝦夷地は 「北海道」 と命名(松浦武四郎の案による)され、全道を渡島、後志、石狩、日高、天塩、十勝、根室、胆振、釧路、北見、千島の11国に分け、さらに86郷に線引きされた。
 さらに9月には函館開拓使出張所が設置され、同月25日に東久世通橲が長官として着任し、現地行政機関として、本道経営の一切を執行する事になった。 この時点で、蝦夷地時代の 「モンベツ」 が漢字の 「紋別」 に改められ、紋別郡は北見国に属する事となった。
 次いで10月には銭函に開拓使仮役所(明3・4小樽に移転)が、根室に根室開拓使出張所が設置されて機構拡大が進み、紋別郡は根室開拓使出張所の管下に入った。

和歌山藩の差配  開拓史は、その初期には北海道の総てを直轄したのではなかった。 成立間もない新政府の事情は、広範な全道開拓を行う財政力に欠けていたから、いっきょに掌理することができず、枢要の地約30郡を除く地域は、幕末の例にならって諸藩や寺院などに差配させる方法をとった。 これにより、明治2年9月から紋別郡は和歌山藩の差配となり、翌3年8月に返上するまで続いたが、世情の不安定と辺地のため消極的で、さしたる実効をみなかった。

 北海道は、その時諸藩が差配していた地域として
金沢藩    
名古屋藩  
熊本藩   
佐賀藩   
広島藩   
水戸藩
山口藩
静岡藩
鹿児島藩
仙台藩
徳島藩
高知藩
大泉藩
一関藩
福岡藩
館藩
兵部省
増上寺
仏光寺
伊達邦直ほか
伊達邦成
片倉邦憲

このほか、開拓使の直轄地(20郡)

開拓支庁開設と戸長制度  藩の差配返上で開拓は新たな構想を要する事になり、開拓使は権監事土肥怒平を派遣して各郡の実地調査を行わせ、その詳細な復命書や付属書類と、根室開拓使判官松本十郎が北見国を巡回してまとめた 「北見州経験誌」を根幹として、明治4年に開拓使10ヶ年計画の実施となった。

 明治4年5月に小樽の開拓使仮役所を廃して、札幌開拓使庁の開設となり、6月には函館と根室の開拓使出張所が出張開拓支庁と改められ、翌5年に北見国6郡のうち枝幸、宗谷の2郡を除く紋別郡、斜里郡、網走郡、常呂郡は、根室出張開拓支庁の管下におかれて、網走や紋別に派遣役人が常駐して業務を執るようになった。

 次いで、同年3月には各郡の村名が定められ、4月には戸長制度が実施されたが、これは行政の基本体系を整え、戸籍法施工に伴う5月からの人別調査に備えたもので、根室支庁日誌には調査方法が 「新古民屋番号を設く」とあり、集落ごとに居宅番号を付し、民屋のある範囲を村とする漠然たるもので、区域の実測によるものではなかったという。
 本町もユウベツ川が古くからアイヌの生活圏になっていて、川口に集落が形成されていたので 「ユウベツ村」と定められ、紋別戸長管下(紋別郡)となり、根室出張開拓使庁機構の中で盛田辰蔵が戸長を担当する事になった。
 ちなみに、この年の調査でまとめられた紋別郡各村戸長役場戸籍簿には、97戸382人、うちユウベツ村23戸で男40人、女45人の登録があり、和人については戸籍法第12則に、

 全戸引移らず又は一時公私の用にて寄留するものは基本実管轄庁の鑑札を持参し寄留地戸長を通じ其寄留する所の庁に名前書を添へ鑑札を差出し・・・・・・・

と、90日以上在留する者の寄留方法もあったが、その状況は明らかでない。

支庁制と総代制  明治5年9月さらに開拓史の機構改革が行われ、札幌開拓使庁は札幌本庁となり、函館、根室、宗谷、浦河、樺太に支庁を置いて統治する形となり、紋別郡は根室支庁の管下に置かれた。
 その後、支庁内の機構改革により,明治6年7月になって網走に出張所,紋別に網走出張所分局(翌7年紋別郡出張所となる)が開設されたが、同8年6月廃止となり、新たに網走に民事課派出所が設けられ(12月民事課網走分署と改称)、明治10年まで存続して廃止となった。

 この間、戸籍吏としての戸長職に対して,明治6年5月に次のような布達がなされて行政事務の取扱いを掌理させることになった。

 人民一般伺願は自今戸長奥印の上司差出

また、同年10月には

 当地人民繁殖に随ひ、正副戸長の職掌に於ても責任軽からざる義に付、尚熟和協力して上意下に通じ、下意上達し、各人民方向を謬らず其業に保し候様、官令に基き普く教論奨導可致候、且人民に不良の事件は不差置上申すべし

という心得が布達されて、行政官としての色彩を強める事になった。 ところが、紋別郡では、明治8年6月に盛田戸長に、漁業差配の解雇問題に関連して非行があったとして紛糾し、その結果は、根室支庁の松本判官の裁定で盛田戸長が戸長職を罷免された。 以後、戸長名は廃止され、総代制(正・副)に改正された。 紋別郡では竜田治三郎が副総代を申し付けられ、戸長と大差ない事務を掌握した。 「紋別郡年表略」によれば、明治8年の和人の寄留者数は2戸26人(うち女子2名)となっている。
 ちなみに、明治5年に太陽暦が採用され、12月2日を明治6年1月1日としている。 また、同7年には祝祭日の国旗掲揚が示達されているが、ユウベツ村に日の丸が見られたかどうか不詳である。

大小区制  廃藩置県に伴い、明治6年に府県に対し従来の村を廃止、大小区制による行政区画が実施された。 本道でも同9年に府県にならって大小区制が実施され、全道を30大区166小区に分割した。 これによって北見国地方は27大区とされ、紋別郡方面の村は4小区と呼ばれるようになった。

郡区町村編成  大小区制は、伝統的な村意識を阻害し、行政活動の沿革を欠く結果に陥ったため、明治11年7月に村を復活する 「郡区町村編成法」が発布され、大小区制は短命で廃止となったが、北海道に郡区町村編成が公示されたのは、1年後の同12年7月であった。
札幌本庁     札幌区役所及び9郡役所
函館支庁     函館区役所及び6郡役所
根室支庁     4郡区役所(根室、厚岸、振別、網走)

 是により、網走他3郡(紋別、常呂、斜里)の郡区役所は網走に設置されることになり、根室支庁では「郡役所開庁までは従来通り区役所で事務を取り扱う」 旨の通達をして移行準備期間がおかれ、明治13年7月に「網走郡役所」として正規の開庁をみた。

戸長役場  郡役所の下部機構として、戸長役場が、ほぼ郡単位に設置される事になり、明治13年6月20日に次のような布達がなされている。

甲第6号
 当庁管下各郡内へ別紙の通り戸長配し候条此旨布達候事
  但  右の外は郡長に於て戸長事務兼掌儀と心得べし
 別紙(関係分)  斜里郡各村  紋別郡各村
  右へ戸長1人

 郡役所開庁に合わせたこの布達によって、紋別郡10ヵ村戸長役場が紋別に設置され、竜田治三郎が初代戸長に任命されたが、新制度による戸長の職務内容は次のようで、行政機関としての末端機能が、大幅に付加されたものであった。

    戸長職務概目
第1  布告布達を町村に示す事
第2  地租及び諸税を取纏め上納する事
第3  戸籍の事
第4  徴兵下調の事
第5  地所、建物、船舶、質入並に売買に奥書加印の事
第6  地券台帳に事
第7  迷子、捨子及び行旅病人、変死人其の他事変あるときは警察官に報知の事
第8  天災又は非常の難に遭ひ目下窮迫の者を具状する事
第9  孝子、節婦其の他篤行の者を具状する事
第10 町村の幼童就学勧誘の事
第11 町村内の人民印影薄を整備する事
第12 諸帳簿保存菅守の事
第13 河、港、道路、堤防、橋梁其の他修繕保存すべき物に就き利害を具状する事
右の外支庁長官より命令する処の事務は規則又は命令に依って従事すべき事。 其の他町村限り道路、橋梁、悪水路の修繕掃除凡そ協議費を以て支弁する事件を幹理するは此に揚ぐる所の限りに非ず


なお、このほかに、手続を簡略して薄冊に調印だけで済ませる次の事項があった。

         戸長役場に於て薄冊へ登記、書面に代用するを得る事項
 1、死跡相続願 1,旅行並に帰省届 1,送入籍並に寄留出入届 1,隠居家督届 1,養子其の他縁組及び離縁届 1,付籍届 1,出生届 1,改宗並に改寺氏子替届 1,雇入並に暇届 1,止宿届 1,郷社以下祭典並に寺院発会説教開箆届 1,清酒搾器械開封願並に使用済届 1,緒車検査願並に廃車届 
 紋別郡十ヶ村(紋別村、藻別村、渚滑村、沙留村、興部村、沢木村、雄武村、幌内村,瑠橡村、湧別村)


こうして、開拓使〜根室支庁〜網走郡役所〜戸長役場と連なる中央集権的な行政体系が整えられたが、自治行政の分野はなく、戸長役場はもっぱら官費支弁でまかなわれ、地域住民と接するだけで、財政などという形のものはなかった。

戸長役場開設当時の戸口は89戸349人で、うち湧別村は17戸79人となっていて、本町の場合5年前に比べ6戸6人の現象をみているが、1戸の寄留者があって、実勢は18戸であった。 翌14年の戸口は88戸、うち湧別村は18戸であった。ここで気になるのは寄留1戸のことで、和人居住の初めとみられるふしがあるが、つまびらかにする資料は見あたらない。

 
初期の租税  明治13年の管内3戸長役場の維持予算額は463円、翌14年は235円で、支庁から配当されたが、その財源は出港税、戸数割民費、その他諸税が向けられていた。 このうち戸数割民費は、住民課税として命じ13年に財産高に応じた等級区分で賦課したもので、等級区分は戸長調査にあたり、上級庁の認可を経て郡長が賦課し、徴収は戸長が行う方式がとられていたが、原拠は明治11年7月公布の「地方税規則」で、民費を地方税(いまの道税)とし、町村限の入費は町村人民の協議に任せ「地方税を以て支弁すへき限りに非す」とされていた。 明治14年に戸数民費は戸数割と改められ。徴税規則も改正され、同則第四条には、

 戸数割は管内一般各戸平均に割当すべし。 1ヵ年1戸に付平均1円を目途とし割当すべし。
 但毎戸貧富の等級を分け1郡或は1町村限り其会計金高を適宣割合する等人民の協議に任すべし。

とあって、課税の適正を期するために、戸長職権の等級調査決定業務に民意を取り入れるようになっていた。 この民意を反映させるのが総代人で、明治9年布告「総代人選挙法」、同11年開拓使布達「総代人選挙法」が出されたが、根室支庁報告書に「明治11年6月中郡区総代人規則あるも当時戸口寡少其実施行さるものの如し」とあるように、根室支庁はみおくられていた。 明治14年の戸数割をみると、管内4群で62円とpなっており、これは財産高3万円以上の税額7円80銭から100円以下の60銭を納入していたことをうかがい知ることができる。

場所請負の廃止と漁場持  場所請負制度の存在が、開拓にとって障害になることを知った政府は、開拓使設置と同時に明治2年9月いち早く廃止に踏み切り、場所請負人によって独占されていた漁業権を一般に開放し、個人や企業による自由な開発を促進することとして、漁場の所管を函館物産局に集約し、物産掛が捌くようになった。
 官捌きは、勝手の藩直配と同じで、漁場の仕込み、土人の撫育、産物の販売など経営のいっさいが官業であり、希望の者には漁場を貸し付けて漁民の独立企業を奨励し、希望者のうち資力が乏しくて独立営業できない者には、当分の間、物資を貸与し、産物を買い上げるという道を開くとともに、駅逓業務が官業に加えられた。
 しかし、この改革が急であった事に対して請負人らは,永年培ってきた経済基盤が打破される事により、営業に決定的な打撃をこうむるとして反対陳情を行い、また、永年にわたって場所に依存して自立することを知らなかった住民も、死活にかかわる重大事として反対陳情を行ったので、明治2年10月に開拓使は暫定策として「漁場持ち」制度を設け、場所請負に準じた経営を行わせることとし、その暫定期限を明治10年までとしたが、併せて11月には官捌き実施に伴う手続きも布達し、漁場貸付と独立企業を勧奨した。

 ところが、紋別場所は斜里場所とともに、廃止布達後直ちに請負人山田善吉から上地され、その年の12月に漁場施設のいっさいが開拓使に引き継がれた。 このことは、交通不便で場所経営が困難であったことによるといわれている。

 明治4年に根室出張開拓使の所管になったとき、松本判官は場所の実態を調査し、北見海岸の官捌きが実情にそわない点を、「北見開拓意見書」にまとめた。 要約すると、

 不慣れな役人の経営は、出費を少なくし収益の増大を望むも、仕事に無駄が多く適切なことが出来ていない。 もし充分なことをすると致せば、官員を増し投資も充分でなければならない。 それよりも業者に行わしめ、少数の官員で「各部の締めを監視し、下民の稼業を鼓舞し相励ます」ならば支出は節減される。 その分を交通施設に振り向け、移民誘致の基盤を造成し、一方、漁場持ちの課税を軽減して生産活動を活発にさせることが北見開拓の骨格である

というもので、この結果、翌年1月松本判官の裁断に基づいて、藤野伊兵衛に北見一円の漁場持ちを押しつけることになった。

          松前  藤野伊兵衛
 北見国紋別郡より斜里郡迄、根室州標津目梨両郡、右往来の場所漁場持に申付候事
  但北見国は箱館物産局、根室国は是迄の漁場世話方より請取可申事
  辛末12月       開拓使

なお、漁税は生産局の一割で、松前相場で算出して、網走郡出張所に金納するものであった。

漁場持の廃止  場所請負制度廃止後の混乱を防ぐための暫定処置であった漁場持ち制は、いちおう明治10年までとされていたが、諸般の情勢から、やはり開拓使の開発方針に添わないものとして、明治9年10月に全道一斉に廃止することが布達された。布達とともに藤野伊兵衛は、

 是迄年々薄漁続にて数ヵ年の損分少なからず、尚引続営業するの目途なきがため<藤野家履歴>

として漁場を放棄し、改めて漁場経営を出願することをしなかった。 逆に建物、漁具、仕込み品の一切を買い上げて欲しいと開拓使に願い出ている。 しかし、藤野伊兵衛の撤退は、他に漁業者のいない北見海岸にとって、経済的な壊滅を意味し、住民生活を窮迫させるものであったから、住民達は協議して要望書を藤野伊兵衛に送り、善処を懇請した。 すなわち、

 藤野の経営が中止されたので、代表者によって急場しのぎにニシン漁を計画し、藤野の漁具や施設を借り受けのうえ、連盟で漁場貸付の手続きを行い着業することにしたものの、無資力であったから不良に遭遇したら・・・・という不安から、表面上はいちおう漁業を営むものとしても、損益は藤野が受け持ち、実質は従来どおりの雇用賃金であってほしい。

というもので、生産物の輸送販売などの資金のない者では、独立経営の目安も立たないための課題であった。 この実情は開拓使も重視し、藤野伊兵衛に漁場出願を数回にわたって説諭した結果、明治10年7月になって藤野伊兵衛もついに翻意し、2万5,000円の漁業資金の貸与を条件に出願し許可を得た。

 
アイヌの漁業権出願  藤野伊兵衛の漁場放棄の波紋は、一部アイヌに独立を促す機運をもたらし、明治11年には、

 藤野伊兵衛名義漁場の内組合借し鯡自業を試み、鮭も又独立を以て試業施し者本年試業大に勝利得る<土人記徴華概目>

のような記録がみられ、翌12年には湧別村においても、宮川房次郎が「新開鮭漁場願」を開拓使に出願し、13ねんから湧別川と前浜で鮭漁をはじめている。 しかし、漁場の権利を取得し独立営業を試みた当初の状況は、

 本郡人民中微々たる平民を除くに外は大抵旧土人にして、日々職とする所漁業者一家(藤野伊兵衛)の雇役に従事するのみ、其他漁業者と称すふるも藤野伊兵衛の仕込みにより産物の価格及び雇金の高低も一切彼の願指に従ひ敢て進展するの力なし<明16・12刊「根室勧業雑報」紋別郡状況>
 土人23人藤野仕込にて漁業せり「時に藤野は未だ開拓の志なく、却て移住を拒む景況なれば漁業も振るはず」沿岸藤野の漁場一ヶ所外土人2,3人藤野の仕込にて漁業せり<河野々帳」和田麟吉談、明16〜17ころ

とあるように、大勢は藤野伊兵衛の経済援助によるもので、生産物はことごとく仕込の代償として適当な価格で引き取られるありさまで、藤野伊兵衛の揺るぎない経済支配力の傘の下の、ささやかな営業の域を出なかった。

アイヌへの配慮  場所請負時代に人種差別的な酷使と冷遇におかれていたアイヌに対する開拓使の配慮は、後世(現代)の是非論はともかくとして、次のような経過があった。

 明 2 職業、住所が自由となる。 官史によるオムシャ廃止
 明 8 姓名の使用許可。 漁場持のオムシャ廃止。
 明 9 独立営業許可。 毒矢、アマツボ、テシ網の使用を禁止し猟銃を貸与。 役名(乙名など)を廃し伍長をおく。
 明11 貨幣による取引をはじめる。 戸籍上「旧土人」と呼称することとする。


(3) 3県1局時代
県制施行  明治15年2月開拓使が廃止され、代わって県制がしかれることになった。 これは、全道にわたって開拓使10ヵ年計画が浸透して、拓殖の実行がようやくあがり、事業が一段落したことを契機に、行政をこれに伴うように改めることを目的としたものであった。

 本州府県の例にならって、開拓し時代の札幌本庁、函館支庁、根室支庁の各区域をもって、それぞれ札幌県、根室県、函館県として県令を任命し、その下に従来の郡役所〜戸町役場を存続させ、根室県令には湯地定基(乃木希典将軍夫人の兄)が任命された。 こうして根室県庁が開庁をみたのは、同年4月1日のことであった。

拓殖事業の国家主管  三県が発足して一年に満たぬ明治16年1月、政府は農商務省内に「北海道事業管理局」を設置し、三県一局制の時代に入ったが、これは、県政が他府県のようには運ばない拓殖途上の現実を見直したもので、三県は一般行政を、事業管理局は拓殖行政を統一所管することになった。

 この三県と一局の分治方式は、必ずしも実情に適合したものではなく、三県の特異性が必要とする施策の遂行が不可能であったから、根室県政に顕著な変化はみられず、おおむね開拓し時代の踏襲に終わった感がある。

 なお、三県一局時代の明治16年6月に、戸長の相談役である総代人を選任する「総代人選挙法」が改正され、全国各県に適用されることになったが、北見地方は当分見送りとなった。

湧別原野の始動  明治15年春に半沢真吉が農業を目的として、網走から本町に移住し、これが本町の開基(和人の定住)となったが、その年の10月に半沢真吉は紋別戸長に就任のため転出。その後、徳弘正輝、長沢久助、和田麟吉らの来住定着をみて湧別原野の始動がはじまり、同17年県の助成による湧別駅逓設置によって、北海岸道路交通の要衛として世人注目の地となった。 当時の紋別郡の状況を「根室県勧業雑報」(明16・12刊行、半沢戸長記)にみよう。

    旧土人の現況並興農の見込
 本郡人民中微々たる平民を除くの外は大抵旧土人にして、日々職とする所漁業者一家(藤野伊兵衛)の雇役に従事するのみ其他漁業者と称するも藤野伊兵衛の仕込により、産物の価格及び雇銀の高低も一切彼の頤指に従ひ進展するの力なし而して近年雇銀低落のため家族は勿論一身を纒ふに困めり、是他に良策なきにあらざるも止むを得ずして終身ここに従事するは一家の需用を他に求むる能はざればなり、加之本年は飯米に欠乏せしを以て、雇役者の外家族の如きは粒食する能はぬ如し、来陽堅水のため航海の后るるあらば尚一層の艱難を加ふるや明けし、今后藤野伊兵衛に一朝事ありて当郡に米塩を備へざれば八十年前の凶嘆にひし如く、餓薄に充て殆ど無人の郷たらんこと必せり、当路当意を注かすんばある可からす、今や無智の土人と雖も漸く雇業罵束の不利なるを看破するが如く、然り本県勧業雑報第三号中旧土人撫育の盛挙あるを見る、幸に此機に投じ生路を陸産に転せしめば土人等欣喜雀躍して、之に帰するや必せり、然らば数年ならずして或地方の如く、無頼の土人をして善良の民たらしめ荒燕は変して良田となり、荊蕀山野に富有の村落を生出するも疑を容れざるなり。


なお、これに関連した半沢真吉の事績などについては、開拓編に記したので省略する。

(4) 北海道庁時代
道庁設置  わずか4年弱で三県一局制度は行き詰まりを見せ、内包する欠陥是正のため、明治19年1月26日次の布告が出されて、三県一局が廃止され、代わって、本道の行政史上に太平洋戦争(大東亜戦争)終結後まで足跡をのこした「北海道庁」の設置となった。

 北海道は土地荒漠、住民稀少にして富庶の事業未だ辺偶に及ぶこと能わず、今全土を通じて、拓地植民の実業を挙ぐるが為に従前置く所の各庁分治の制を改むるの必要を見る、因って左の如く制定す。
第一 函館、札幌、根室三県並に北海道事業管理局を廃し、更に北海道庁を置き、全道の施設、並集治監屯田兵開墾授産の事務を統理せしむ。
第二 北海道庁を札幌に、支庁を函館、根室に置く。

同年3月1日に道庁および各支庁の開庁をみ、網走郡役所は根室支庁の管下に属したが、支庁の事務がいたずらに煩雑を加え、無用の日時と経費を要したことから、機構の簡略化と冗費節減方針で、同年12月支庁は廃止され、道庁長官が郡役所を直轄することになった。
 道庁の設置で全道の行政が統一され、植民政策の転換、土地処分方式の改善など、実情に適合した施策が連解されたが、道庁設置当時の網走郡役所管内の概況は次のようであった。

       根室県網走郡役所引継書(住民の件)
 北見四郡の地は東西六十里程にして南北拾有余里樹林に富み陸産の地に適するや庁下に冠たり。 水産の如きも又他に劣らず其の人口を算ずれば僅に千二百余、恰も海水の一滴に若かず、到底自然の移住を待ちて開拓するも最も難しとす、於之植民之忽かにすべからざるを知るべし、然而め部下年々漁夫の来住する四百余名を下らす、壱人に対し消費する給料等の如き凡三十五円とす合金一八、一六三円三十銭余、然して其得る所のものは藤野四郎兵衛出店の如き、悉く之を内地は携帯するを以て地方の潤益とならす、其幣習を論すれば殊に当四郡の如きは漁期の外平常漁場に居を占むるもの殆ど稀なり、故を以て幾星霜を経過するも、土地開けず自然熊狼の窟巣を免れす、依之考ふるに植民を計るは、各漁場近傍耕転適宣の地をとし、其農間には漁夫となり、水陸の収利によって生路を計るならは出産人の便益は勿論被雇者に於て両得なるべし、果して然らば雇給に消費する金員は四郡の融通となり部民をして幸福の点に至らしむべきは必然なり、其移住費の如きは規則に拠り之を給す、其他は郡衙の注意保護する所を因て四郡漁夫費用表を付し聊か植民の急務なるを陳す。

 明治19年3月4日
                                 元網走外三郡長    長尾 助信

   漁夫費用表
 郡 名    人 数   給  料    食費等雑費    合  計
 網走郡  134名  5,164円80  670円    5,834円80 
 常呂郡   23名    847・92   115        962・92
 斜里郡  115名  4,487・62   576      5,063・62
 紋別郡  136名  5,621・976  680      6,301・976
   計   408名                     18,163・316


これによれば、いぜん藤野家の独占的な漁場経営の域を脱してはおらず、経済的に資本家の搾取地帯として、住民の自主的な生産活動は培養されていなかったことがわかる。

  
湧別原野の人煙  道庁設置で拓殖行政に画期的な積極性がみられるようになり、漁場の刷新改善はもとより、特に農業開拓の基盤づくりが、目にみえて進歩した。 明治22年に湧別原野が植民地に選定され、同24年の区画測設、それ以後の屯田兵村建設も含めた植民地処分は、その一環で、これによって同25年以降、農業目的の移民が著しく増加しているが、特に同27年以降は、紋別郡の中でも湧別原野を選択して農業移民が急増していることが、次表でうかがえる。

    紋別郡戸口表<北海道統計総覧・毎年12・31現在>
区  分 紋 別 郡 10 ヵ村 う ち 湧 別 村
年  次 戸  数 人  口 戸  数 人  口
明  19 92 330 20 75
明  26 271 568 44 121
明  29 558 2.633 159 722

戸長役場の変容  行政機構の簡素化は戸町役場にもおよび、明治20年5月には警察業務を戸町役場が管掌することとなり、坂本澄高戸長が警察分署長を兼任し巡査1名が戸町役場内に在勤して、役場事務を補助する仕組みになった。 当時の戸町役場は、小使い一名を加えて全員4名で、紋別郡10ヵ村すべてを担当したわけで。明治27年の支出予算は次のようであった。
 会 議 費     3円72銭
 町村費取扱費  9円13銭3厘
 土 木 費     113円31銭
 教 育 費     401円87銭7厘
 衛 生 費     18円13銭5厘
 そ の 他     135円00銭
   計        681円17銭4厘

これに対する収入予算は不明であるが、財産収入や住民負担でまかなったものと思われる。

総代人選挙法の施行  概述したように、根室支庁方面は総代人選挙法施行を見送られていたが、明治16年6月に改正「総代人選挙法」が布達されて、根室県にも一部施行された。 しかし、北見4郡は以前見送られざるを得ない拓殖状況にあった。改正選挙法の要点は、

第1条 各町村に総代人1名若しくは2名を置て町村総代人とし、各軍に総代人1名若しくは2名を置て郡総代人とす、尤郡町村に於ては不動産を有するものに限る

第2条 総代人たるを得べきものは、満20年以上の男子にして、其郡町村内に1ヵ年以上住居し、中等以上の身代にして管内に不動産を有するものに限る

第3条 総代人を選挙することを得べきものは、満20年以上の男子にして、其郡長村内に1ヵ年以上住居するものに限る
第9条 総代人の人気は満2年とし、毎年其半数を改選すべし
                                        <以上抜粋>

などであった、また、同時に示された「総代人心得」には、次のような事項があった。

第1条 郡町村総代人は明治9年10月第130号布告に拠り其部内金穀公借共有物取扱土木起工等の事に預る

第13条 郡町村総代人は其地の義務なるを以て任期中私に辞するを得ず且給料なきものとす、然れども其職務の事件に付旅行するときは旅費、日当を給す
                                        <以上抜粋>


これによる北見4郡での総代人選任は、明治22年7月10日付で「川畑又三郎斜里郡総代に選任す」の川畑家辞令があって、これが最初であるといわれている。 補足するならば、
(1) 紋別郡は「北海道通覧」の明治25年11月調べに総代人名があり、湧別村から村総代人長沢久助が選出されている。
(2) 「北見開拓指鍼」には、明治25年紋別郡から郡総代に遠藤留五郎、菊地重雄、村総代人に長沢久助(湧別村)、笛田茂治、島竹清吉の名が記載されている。
(3) 明治29年の湧別村総代人に鈴木勇の名が残っている。

などの記録からして、紋別郡内戸口が、

明21 30戸 127人
明22 62戸 204人
明23 98戸 306人
明24 152戸 506人
明25 348戸 2035人

と増加した状況を汲んで実施されたものとみられる。

自治組織のはしり  総代人は選挙による住民代表として、町村運営の重要事項に参与し、郡長や戸長の相談役(諮問機関)として、いちおう自治的機能を持たされたようではあったが、行政的にも立法的にも郡長や戸長の前では従属的な立場におかれていたふしがあり、湧別村でも充分な戸町役場の施策が及ばなかったとみえ、住民はみずから公共事業推進のため自治組織を結成して、村づくりに努力したことが「植民状況報文」に、つぎのように記されている。

 北海道に於いて町村公共の事に参与するは唯総代人のみ、然るに当村村民は総代人の処為に慊る処あり、28年協議会なるものを設け市街地より8名。植民地より8名、その他より2名の協議員を公選し、毎年3月通常総会を開き、村総代人を以て議長となし、土木、衛生、警備、民役に係る百般の公共事業を評議経営せしめ、殆ど府県の村会に似たり。

こうした経営の後、湧別村戸町役場の独立となるわけであるが、ここに至るまでの紋別郡10ヶ村関係戸長らを事項に掲げよう。
監  督  上  庁 職     名 氏  名 就任年月日
開拓使 根室出張開拓使庁 戸長 盛田  辰蔵 明5・4
開拓使 根室支庁 副総代 竜田 治三郎 明8・8
開拓使 根室支庁 総代 川畑 又三郎 明11・11・5
開拓使 網走外三郡役所 戸長 竜田 治三郎 明13・7・15
根室県 網走外三郡役所 戸長 半沢  真吉 明15・10・2
根室県 網走外三郡役所 戸長 和賀  魚取 明18・7・10
北海道庁 網走外三郡役所 戸長 野崎  政長
北海道庁 網走外三郡役所 戸長兼警察分署長 坂本  澄高 明20・5
北海道庁 網走外三郡役所 戸長兼警察分署長 橋爪  正夫 明25・11
北海道庁 網走外三郡役所 戸長兼警察分署長 田村  順厚 明27。6
北海道庁 網走外三郡役所 戸長兼警察分署長 高橋  重郎 明28・5

 
郡役所廃止と支庁構成  明治30年10月に郡役所制度が廃止され、整備統合されて全道が19支庁に編成された。 これは拓殖行政の進展による植民状況に即して改廃されたもので、19支庁は、

 札幌、空知、上川、小樽、岩内、室蘭、浦河、増毛、宗谷、函館、亀田、松前、桧山、寿都、根室、釧路、河西,紗那、網走

となっており、函館、亀田、松前、桧山、寿都、岩内、小樽など、植民の著しい地域が地域的に細分された形となっていた。
 この年の6月に、すでに分立して湧別村戸町役場管轄となっていた本町は、網走支庁の管下となった。 この19支庁は、以後、統廃合が行われて、明治末期には14支庁となり、現在の14支庁の原拠となっているが、網走支庁は一貫して現在に至っており、支庁庁舎在地も、支庁編成発足から現在に至るまで一貫して網走である。

アイヌ保護政策  明治31年の戸籍法制定により、アイヌの人々は姓名を和名に改めることになった。 これは一面で人種差別を解消するものであったが、同化政策推進の一端として和語の使用と合わせて、伝統のアイヌ文化を退潮させる一因ともなった。
 そして明治32年に国会で「北海道旧土人保護法」が議決され、国家的なアイヌ保護政策の実現となった。 内容は授産、救済、医療、教育などにわたっており、1戸につき土地1万5,000坪を所有させ、それに農具や種子を与えて耕作させようというものであった。
しかし、施行の実際面で、
(1) 植民地選定による土地とは別な特定地に収容するため自由な入植でなかった。
(2) 元来狩猟民族であって、農業を経験している移住和人とは差違があった。
(3) 植民地区画の1戸分5町歩と基本的には同地積であるが、これが限度であった。
(4) 明治34年に「旧土人児童教育規程」を施行した。

など、和人の入植や教育の環境に比して、保護とはいえ限定的な要素が含まれていたので、後世に問題を残すこととなった。

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第2章 湧別村時代

(1) 戸長役場時代
戸長役場の設置  湧別原野の植民区画処分と屯田兵村設置をかかえて、農業移住者はもちろん、各業種の来住者が次第に数を増し、明治29年には50余戸の湧別市街を形成するまでになった。 されに翌30年5月に学田農場に30戸ほど、兵村に200戸の集団入地をみるにおよんで、行政事務は必然的に増大し、役場設置の客観的条件が急速に成立したため、

  兵村の戸籍教育担当係の準士官2名と植民地有志3名が、紋別戸町役場に出向いて役場設置の折衝をしたと聞いている。<清水彦吉談>

という経過があって、明治30年6月13日付で「湧別村戸長役場」設置の道庁告示があり、同月30日の告示で7月15日開庁の運びとなって、戸長に元根室裁判所執達吏で紋別戸町役場に勤めていた小池忠吉が発令された。
 28坪5合の庁舎で事務取扱を開始した湧別村戸町役場の所轄区域については、不明確な点が多く、概述した明治5年の村名設定時の概念的な区域を、そのまま行政区域としたものと思われるが、「北海道国有未開地大地積貸付現在表」(明36・10・30現在台帳)によると、

 湧別村字コムケ、牧場344,560坪、成功期間36〜41  北見国紋別郡湧別村三沢長之助

とあって、現在の紋別市小向も湧別村の区域であったことがうかがえる。 このコムケは、明治41年に紋別村と境界を確定の際、紋別村に編入され、シブノツナイ川の線が境界となり、116・8方里の地域となっているから、初期の湧別村域はこのころに確定したものと思われる。 歴代戸長は次のとおりである。

小池忠吉(明30・7) 高木栄(明32・3) 岩橋佐吉(明33・6) 石川正之助(明36・12)

兵村の行政権  戸町役場の設置で本町の独立行政の発足となったが、屯田兵村は軍部に属していたため、戸町役場の一般行政の枠外に置かれていた。 つまり、戸籍事務、地方費戸数割事務以外のことは戸長の権限外に置かれていたのである。
 明治30年200戸、翌31年199戸の入地をみた屯田兵村は、その規模において村内では抜群の存在であった

      兵村明治35年度決算書
収         入 支出
種   目 予 算 額
 (円)
決 算 額
 (円)
種   目 予 算 額
 (円)
決 算 額
 (円)
財産収入 750.000 507.626 会議費 282.000 293.410
雑収入 399.000 373.809 雑費 341.700 341.700
雑入 160.000 150.349 勧業費 331.025 174.969
寄付金 330.000 300.000 教育費 2.998.370 3.042.641
村費賦課額 3.024.095 3.053.980 臨時費 560.000 129.500
雑支出 150.000 201.310
   合   計 4.663.095 4.385.674   合  計 4.663.095 4.183.530
(参考) 戸長役場決算額 3.873.718 (参考) 戸長役場決算額 3.817.181

し、国策としての諸費の保証があり、集落施設も充実していたうえ、開拓の着業も順調であったから、中隊本部による行政運営の実績は、戸長役場行政を上回る勢いを示していた。 こうした特殊事情は、明治36年3月31日の兵村解体まで存続し、当時、網走支庁管内でもっとも充実した北湧小学校の設置をはじめ、積極健全行政が推進されたが、こうした6年間の歴史の集積が、のちの分村にかかわったことは、すでに語り継がれているところである。 前項の表に兵村解体による吸収合併の前年の兵村財政の一端をうかがうことができる。

行政機構  戸長役場の構成は戸長と補助職員で構成され、職員の任免権はすべて支庁長にあり、身分は準官吏で、給与その他の人件費はすべて地方費から支給されていて、支庁の出先機関的性格の濃いものであった。
 明治34年の湧別村戸長役場事務報告によると戸長、筆生5名、雇員1名が記されているが、筆生は支庁長任命の補助職員であり,雇員は村費の重要性から特に戸長が任命して徴税事務を管掌させたもので、給与は村費から支弁されていた。 戸長時代は、このように、おおむね5〜6人の職員で行政事務が行われたのであった。
 また、戸長や郡長の相談役ともいうべき村総代人および郡総代人として、断続的ながら次の人々の名が記録に残されている。

村総代人
 明34 吉田喜代作、信太寿之、渡辺精司
 明35 信太寿之、渡辺精司、本間省三
 明37 本間省三、大益福松
郡総代人
 明34 和田麟吉、宮崎覚馬
 明35 宮崎覚馬


行政区のはしり  原野に入植した住民が、生活圏内の地域性を考えるようになるのは、道路、学校などの公共施設の整備、神祠の造営など、集落構成の共同義務を自然発生的に分担することからはじまった。 そして、それらは金銭負担や労役奉仕を伴ったから、共通の汗と体験を通して、連帯意識から集落共同体へと結晶し単位地区形成の端緒となった。 このことは本道の農業開拓の特異性であり、本町もその例外ではなかった。
 また区域の名称も海岸にできた市街を浜市街、兵村以北の一般植民地区画をすべて植民地、北海道同士教育会の農場地帯は学田と呼称したように、象徴的な状況を付したものや、芭露原野のように地形を冠して下芭露、芭露東の沢、同西の沢としたものなど、さまざまであったが、産業開発の進展とともに、地区名は集落共同体と不離のものとなり、それに行政的な配慮が加わって、地区は末端行政の単位機能を備えるようになった。
 地区が行政区域に配慮されることになった根拠は、明治35年勅令第37号「北海道二級町村制」第6条に示された「部を母体とする行政区域設定」に関する条文で、

第6条 町村は処務便宜の為町村規則を以て、町村の区域を数部に分け、毎部々長1名を置くことを得
     部長は名誉職とし北海道支庁長之を任免す


にあり、本町は、まだ二級町村ではなかったが、これを準用したことが、「植民公報」(明39・3月号)に、明治37,8年ころの状況として、次のように記されている。

 村組合規約を以て全村を8区に分割し各区に組長を置き以て村政の機関となす。又衛生組合、納税組合は各々全村を28部、山野火災予防組合、道路掃除組合は各々全村を16部に分ち各組合とも各部に長を置きて、其事務を担当せしむ、開村日浅きを考ふれば、自治の気象の発達せるを見る。

村勢の上昇  紋別戸長役場から分離して、単独の湧別村戸長役場が設置されたという。 新生独立の息吹は、屯田兵村という存在の力も預かって、周辺の著しい拓殖をみた。 住民のたゆまぬ努力が結集した明治37,8年ころの状況を「殖民公報」(明39・3月号)の「湧別村概況」から要約すると、次のようである。

 耕地4,818町余と拡大し、全村戸数1,372戸のうち役8割が農業で、ハッカ栽培の普及は農家経済に好影響をもたらし、菜種、大小豆、麦類等を主要作物とし年間10万円に達する販売額をあげ、農法も畜力利用と進歩し、副業的にはじめられた馬産改良に道有種壮馬の配置を実現するなど、経営基盤の確立がみられた。
 開拓地に付随して白楊樹を原木とするマッチ軸木製造工場も興り、各所に工場が建ち、年間12,3万円の生産額があり、工場従業員を擁し主要産業であった。
 漁業は特に発展せず、鮭鱒を主とし、販路が開けないため大鮃等も粕に製造されるに過ぎなかった。
 又運輸交通は海上を主とし、稚内経由の西海岸定期船が月5回くらい寄港し、生産物、消費物資の交流に利用され、経済を支える生命線であった。


区  分 戸   数 人   口
年  次
明30 724 2.617
明31 936 3.985
明32 1.035 3.803
明33 1.142 5.064
明34 1.307 5.863
明35 1.361 6.090
明36 1.364 5.628
明37 1.372 5.909
明38 1.397 6.893


 商業取引はほとんど小樽に依存し、湧別市街は物資の集散市場 として商業者は盛業をきわめ、また郵便電信局等大衆利用機関 の存在で、経済文化の中心をなし、住民の利用するところきわめ て大きかった。










こうした隆昌のあとを、戸口の推移(殖民公報)で把握してみると上記の表のようである。

日露戦争とのかかわり  明治37年2月に開戦し翌38年9月に終戦となった「日露戦争」は、いちおう勝利という形ではあったが、兵村をかかえた本町からは、多くの出征兵が満州方面(現中華人民共和国の東北地区)に転戦し、痛ましい犠牲者を出している。
 特に兵村軍籍者370余名の招集による、戦死者32名、戦傷病死9名、計41名の犠牲は、屯田兵の本務そのものとして、いまは上湧別町の忠魂碑(大12・10建立)に、その名が刻まれている。
 なお、兵村外の軍籍者で招集され、また戦死した人々の数や氏名は明らかでないが、湧別小学校沿革史をみると、

 明治38年5月13日 戦死者遺骨網走街道に出迎、曹長吉田喜久馬、上等兵横山信次郎、吉村文之助、一等兵野崎久吉、小島常三郎、阿部忠蔵、里吉六之助

と記されてあり、このうち吉田喜久馬と里吉六之助は兵村外であることから、ほかにも応召者と犠牲者があったと思われる。参考までに選挙区の推移に一喜一憂した銃後の模様を、湧別小学校沿革史から抜粋して掲げよう。

 明37・4・3  日露戦争戦勝祝賀会
     5・15 戦勝祝賀会(祝宴、提灯行列)
     8・9  出征軍人見送り2年以上兵村まで
 明38・1・2  旅順陥落の報来る祝賀会参集500人
     3・10 沙河の大戦に敵の中央全滅死者10万の報あり
     3・18 奉天占領祝賀会
     5・13 戦死者遺骨網走街道に出迎
     5・20 村葬施行児童一同参列
     5・30 日本海海戦に大勝利の号外あり神社参拝、運動会を行う
 明39・3・15 凱旋軍人歓迎のため4号線出迎
     4・15 神社境内にて招魂祭全校参列

教育支出本位の財政  戸長役場時代の役場費は一切を官費で支弁されていたので、支出費目には役場費がなく、住民が直接負担する村費(税)は、委任事務以外の経費をまかなうものであった。 従って村費は村財政にとって絶対のもので、ために村費を取扱う支出費目(人件費など)がみられた。 湧別村戸長役場発足の明治30年の支出決算をみると、

 費  目  予算額(円)  決算額(円) 増減(△印減)  説                明
会 議 費 28.800 0・ △28.800  雑給及需要費の支出なきによる
教 育 費 421.440 382.309 △39.131  需要費4円201増加したるも教員俸給
35円071厘減等ありたるによる
衛 生 費 19.000 12.550 △6.450  伝染病予防費の支出なきによる
村費取扱費 51.800 44.525 △7.275  徴収費支出の減少なきによる
臨 時 部
教 育 費
校舎新築費
847.023 812.259 △34.764  新築費第3期支払を翌年度支出としたるによる
 合  計  1.368.063  1.251.643  △116.420

とあり、湧別小学校建築をはじめとする教育費が、支出の95%を占めているのが特に目立っている。 これに対する収入の資料がないのが残念であるが、ほとんどは住民の村費と受益者の寄付金、あるいは夫役でまかなわれたものと
 科   目  金  額 (円) 割合(%)   摘                  要
 歳     入
 財産収入 1.520.938 3.89  漁場・土地貸付・預金利子等
 雑 収 入 3.336.645 8.54  手数料及授業料(授業料630円95)
 補 助 金 1.487.000 3.80  国庫地方費補助
 寄 付 金 1.936.960 4.96  指定受付・・・教育 1,784円81 土木 152円15
 村   費  28.724.501 73.48  戸別割22,123円081 付加加税6,601円470
 過年度収入 1.136.199 2.90
 借 入 金 950.000 2.43
   計 39.092.243 100
 歳     出
 会 議 費 275.190 0.74
 土 木 費 157.866 0.43
 教 育 費 23.591.098 63.40
 衛 生 費 2.874.111 7.72  村医費(給料) 1,907円
 村費取扱費 3.771.020 10.13  徴収及滞納処分費
 勧業諸費 1.585.200 4.26  農会補助1,564円40銭
 諸   費 4.957.155 13.32  基本財産造成費735円194 村債償却1,606円336   
   計 37.211.640 100
思われる、こうした傾向は、その後も続いており、明治31〜38年歳入歳出決算調(累計総額)にも、前項の表のように現れている。
 つまり、学田や芭露の学校設置があって教育費が高率を占め、なおかつ校舎建築などに指定寄付金がみられると、財源確保のため村費徴収の専任職員経費が、それである。
 なお、この決算累計には明治35年までは兵村財政を含んでおらず、概述のような兵村財政を合わせると、この決算累計より遙かに大きな規模であったことがうかがえる。 また、明治34年「北海道地方費法」の施行による町村補助金の交付、どう7年の日露戦争にかかわる非常時特別法による税制改正で、国税ならびに地方税付加税が村税の財源になるなど、自治体財源の拡大がみられた。 ちなみに国庫や地方費の補助額は、開拓住民の負担加重にもかかわらず、次のようにきわめて少額であった。

□ 国庫補助
村税の推移
(2) 二級町村時代
町村制と北海道の特例
二級町村の指定
役場起工の前進
部長規則
村会と議員選挙
道会議員選挙
国会議員選挙
基本財産造成
(3)上湧別村の分村
役場位置変更問題
分村の動き
分村決定
村名変更

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第3章 下湧別村時代

(1)二級町村時代
村長と収入役
村会と議員選挙
道会および
国会議員選挙
役場機構の変遷
武区画の改新
区長制度
役場庁舎建設
戸口の増勢
人口1万人台に定着
波乱含みの村財政
村有財産の蓄積と運用
外責依存財政の軌跡
村税比率軽減の道程
紋別との村界問題
芭露方面分村の動き
農漁村経済更生計画
村紋章制定
開村40周年
記念式典
戦時行政の始動
(2)三大ドキュメント
湧別運河構想の頓挫
4号線停車場設置騒動
サロマ湖口の開さく
(3)一級町村時代
一級町村に昇格
村三役と役場機構
翼賛政治と村会
燐保班制度
太平洋戦争の苦難
戸口の推移
財政規模の増高
自作農創設
農地開発営団事業

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第4章 苦難の戦争体験                            

(1)戦争と兵役
兵役義務
在郷軍人分会
召集令状と
出征兵士
志願兵制度
戦勝祝賀
無言の凱旋
(2)銃後体制
国民精神総動員
国民貯蓄奨励運動
戦時スローガン
国民儀礼
銃後奉仕会
国民徴用令
紀元2600年
翼賛壮年団
援農受け入れ
(3)防空と戦闘体制
防空体制
北見青年
国民総動員
沿岸特設警備隊
「暁部隊」駐留
軍用機献納
国民義勇隊
非戦闘員の
待避計画
(4)戦没者の
慰霊
村葬
忠魂碑と招魂祭
地域の忠魂碑と
招魂祭
殉公慰霊の推移
(5)悪夢の
機雷事故
浮遊機雷発見
爆破作業と惨事
大惨事の誘因
痛ましい犠牲
合同慰霊祭
殉難者慰霊碑
機雷殉難諸霊之塔
「汝はサロマ湖に
戦死せり」
(6)生産及び
物資の統制
農業統制
漁業統制
木材の需給統制
物価統制
物資統制と配給
商業統制
ぜいたく追放
代用品
(7)敗戦と終戦
戦争終結
終戦後の混乱
村長の危機

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