はじめに 

 まず、お酒とは「アルコール分1度以上の飲料」(酒税法)のことをいいます。そして、酒税法によって税務署長の免許を受けないでお酒を密造したものは、5年以上の懲役または50万円以下の罰金を科せられます。また、密造酒を持っていたり、人にあげたりもらったりしても一年以下の懲役または、20万円以下の罰金が課せられます。
 「おいおい、それじゃ果実酒なんて作れないじゃないか!」という声が聞こえてきそうですが御安心を。まず、酒は大きく分けて、以下の3種類に分けられます。

醸造酒
  糖質を酵母菌の働きによりアルコール発酵させつくったもの
日本酒・ビール・ワイン
蒸留酒
  醸造酒を蒸留させたもの
ウイスキー・ブランデー・ウォッカ・焼酎
混成酒
  醸造酒または蒸留酒に香料、草根、糖質などを加えたもの
リキュール、みりん、合成清酒 、ベルモット


 今から作ろうとしている果実酒については上記で記すところのリキュール(混成酒)で、すでに作られたお酒(焼酎)を果実で味をつけるものなのでなんら法律の触れるものではありません。  また、ビールやワインについては醸造酒なので正確には作ることはできません。ただし、法的にはお酒とは呼べませんが、アルコール分1度未満のビールやワインなら問題はありません。

 ということで安心して果実酒を造りましょう。