道は、「医師または歯科医師でない者」が医療法人理事長に就任する場合の認可運用方針を見直した。厚生労働省の規定のほかに定めていた取り扱いを、同省通知に準じた形に改正、要件を満たしていれば道医療審議会の審議を経ずに認可する。 医療法人の理事長は、医療法上で「医師または歯科医師である理事から選出する」とされているが、社会医療法人や病院機能評価の認証取得医療機関を運営する医療法人等をはじめ、例外的に「候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適切かつ安定的な法人運営を損なうおそれがない」と認められる場合は、非医師等の理事であっても都道府県医療審議会の意見を聞いた上で、都道府県知事が認可できる。 |