有機農業講座 第2回
 
4.有機農業の技術
4−1.生態的循環を阻害する合成物質の排除ならびに生命(遺伝子)操作の回避
@ 殺菌剤、殺虫剤、除草剤、土壌殺菌剤、成長調整物質剤(※)の不使用
※:いわゆる植物ホルモン剤=正確には植物ホルモンは天然物質を指す。ジベレリンなど天然と同成分の合成物もあるが、排除しきれない不純物が問題=トリプトファン事件
 →使用できる農薬(有機JAS)
除虫菊乳剤、硫黄、銅(無機)、マシン油、重曹(炭酸水素Na)など。なぜか食酢も農薬に分類されている。他の天然由来物質は農薬登録できず、植物保護剤などの名目で販売されている。
★ 天然物質でも毒性の強いものがあるので注意(アセビ、タバコ、トリカブトなど)
★ 市販品には合成品をこっそり混ぜたような粗悪品が少なくないので注意。過去には中国から輸入した「碧露」、国産のクララ(マメ科植物)から作った「アグリクール」が合成農薬を混ぜていて摘発された(90年代)。天然農薬は自作したい。ニンニクやトウガラシは安心。
★ 木酢液は、農薬の代わりによく使用されているが、市販のものでも品質にばらつきが多く、タール系の不純物の多いもの(色の濃いもの)は安全性にも問題が多い。
★ 農薬を使用しなくても、過去に使用され土壌に残留している農薬や、農業用水に水田除草剤などが含まれて流れてくるなどの問題が排除しきれない。(ネガティブリストになってから、有機農産物でも農薬が検出され出荷停止になった例がある。)

A 化学肥料の不使用
土壌微生物環境の保護、河川や農作物の亜硝酸汚染の防止(発ガン性物質の生成)が目的であり、合成農薬のようにそれ自体に毒性があるのではない。
→使用できる肥料・土壌改良剤(有機JAS)
植物・動物由来、グアノ(海鳥やコウモリの糞が堆積したもの)、化学肥料と同成分であっても、天然鉱石から化学的処理を行わないで作られた硫酸カリ、塩化カリ、硫酸苦土、水酸化苦土、よう成リン肥、炭酸カルシウム、石灰などは使用でき、微量要素も欠乏の場合、例外的に許可。
★ 化学合成農薬とは違い、化学肥料は天然の成分と同じ。よって上の観点からは堆肥などへの限定使用(尿素、石灰窒素など)はあり得るし、有機肥料であっても未熟堆肥などの大量投与は亜硝酸汚染を招くので好ましくない。堆肥原料を厳密に有機栽培のものに限ることは難しいが、望まれる。
★ 汚泥コンポストは安価な有機肥料だが、凝集剤不使用のものに限り、重金属などのチェックが重要。
★ 有機肥料に関しては、2011年3.11以降は放射能(セシウム)を注意しなければならなくなった!

B 家畜への合成薬物(抗生物質、ホルモン剤、駆虫剤など)の投与禁止
もちろん飼料も、有機農産物に限る。GMO飼料に注意。

C 生産物に対する化学的処理(着色、漂白、保存料添加など)や、放射線照射の禁止

D 遺伝子組換え作物(GMO)の禁止(日本では一般圃場での栽培不許可)、可能な限り雑種第一代(F1品種)を避け、自家採種できるもの(エアルーム品種)を選びたい
GM作物(第1世代)は、殺虫成分、除草剤(ラウンドアップ)抵抗性、保存性増大などの遺伝子を細菌などから導入、農薬使用の低減を可能にしたものもあるが、問題が多い。

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