その他の事項
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平成15年1月23日(木) 記
「コメント」
・下記条例が、平成15年3月定例議会に提案が予定されています。
・これを見る限り、罰則規定がありませんが、必要になってくるのではないかと、私としては考えています。
遠軽町犬・ねこの愛護及び管理に関する条例(案)
(目的)
第1条 この条例は、犬・ねこ(以下「動物」という。)の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、町民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もって人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律105号。以下「法」という。)
第27条第4項各号に掲げる動物をいう。ただし、本条例において動物とは、犬・ねこに限る。
2 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。
3 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例等をいう。
(町の責務)
第3条 町は、動物の愛護及び管理に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 町は、動物の愛護及び管理に関する施策について、北海道、町民と緊密に連携して、その推進に努めるものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、動物が命あるものであることを認識してその愛護に努めるとともに、町が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力する責務を有する。
2 町民は、野良猫・野良犬にみだりにえさを与えてはならない。
(飼い主の責務)
第5条 飼い主は、動物の本能、習性等を理解するとともに、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚して、動物を適正に飼養するよう努めなければならない。2 飼い主は、周辺環境に配慮し、近隣住民の理解が得られるよう心がけ、もって人と動物が共生できる環境づくりに努めなければならない。
3 動物の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与える
ことが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするよう努めなければならない。
4 動物の所有者は、動物を終生飼養するよう努めなければならない。
5 動物の所有者は、動物を終生に飼養することが困難になった場合には、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。
(飼い主になろうとする者の責務)
第6条 飼い主になろうとする者は、動物の本能、習性等を理解し、飼養の目的、環境等に適した動物を選ぶよう努めなければならない。
(動物飼養の遵守事項)
第7条 飼い主は、動物を適正に飼養するため、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)適正にえさ及び水を与えること。
(2)人と動物の共通感染性に関する正しい知識を持ち、必要に応じてワクチンを接種する等その予防措置に努めること。
(3)動物の健康状態を把握し、以上を認めた場合には、必要な措置を講ずること。
(4)適正に飼養できる施設を設けること。
(5)汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にすること。
(6)公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。
(7)異常な鳴き声、体臭等により人に迷惑をかけないこと。
(8)死亡した場合は、その死体を適正に処置すること。
(9)逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。また、逸走した場合における飼い主への返還を容易にするため、氏名及び連絡先を記載した首輪の装着等を講ずるように努めること。
(犬の飼養)
第8条 犬の飼い主は、その飼養する犬について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)逸走を防止し、適正に管理するため、室内、十分な広さのある囲いの中その他、人に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に網若しくは鎖で確実につないで飼養すること。
(2)十分に運動できる囲いの中で飼養する場合を除き、その種類、発育状況、健康状態等に応じ、人に危害を加えるおそれのない場所又は、犬を制御できる者が、鎖等で確実に保持し運動させること。この場合において、ふん等の汚物を適正に処理し、公園、道路等又は、他人の土地等を汚染しないようにすること。
(3)飼い主の制御に従うように、必要なしつけ及び訓練をすること。
2 この定めがあるもののほか、法令の定めるところによる。
(ねこの飼養)
第9条 ねこの飼い主は、その飼養するねこについて、疾病の感染及び不慮の事故を防止し、ねこの健康及び安全を保持するため、室内での飼養に努めなければならない。
2 ねこの所有者は、ねこの放し飼いを極力自粛することとし、やむをえない事由により放し飼いをする場合にあっては、ねこがみだりに繁殖することを防止するため、不妊措置を講ずるように努めなければならない。
(犬又はねこの引取り)
第10条 犬又はねこの引き取りは、北海道動物の愛護及び管理に関する条例第30条によるものとする。
(動物を負傷させた者のとるべき措置)
第11条 動物を負傷させた者のとるべき措置は、北海道動物の愛護及び管理に関する条例第31条によるものとする。
(負傷動物等の収容等)
第12条 負傷動物等の収容等は、北海道動物の愛護及び管理に関する条例第32条によるものとする。
附則
この条例は、平成 年 月 日から施行する。
【参考】
北海道動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年3月30日北海道条例第3号)
第3章 動物の引き取り、収容等
(犬又は猫の引取り)
第30条 知事は、法第18条第1項の規定により犬又は猫の引取りを求められた場合においては、安易な飼養の放棄を認めることなく、所有者に対し、当該動物を終生飼養することを求めるものとする。
2 知事は、法第18条第1項の規定により子犬又は子猫を引き取る場合においては、当該子犬又は子猫の親犬又は親猫の不妊措置をするよう、当該所有者に指導及び助言を行うものとする。
(動物を負傷させた者の取るべき措置)
第31条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、過失により犬、猫等の動物を負傷させ、又は死亡させた者は、速やかにこれを救護し、又は収容する等動物愛護精神に基づいた適切な措置を講ずるように努めなければならない。
(負傷動物等の収容等)
第32条 知事は、法第19条第2項の規定により負傷動物等を収容したときは、治療その他の措置を講ずるものとする。
平成15年1月21日 記
保育所統合問題
行政改革の行動計画の中で15年度に予定されていた保育所統合が、見直しの結果、行動計画の中から、当分様子眺めということで、はずされました。延期の理由は、町村合併を控えていることと、従来の保育所管理上の数値的な認識の誤解があったということです。
平成15年1月19日 記
遠軽警察署の移転計画
※ 数年前から、町民クラブからの予算要望の時折に、警察署移転問題で、町長に計画 の内容を明確にすべく働きかけておりましたが、この度12月13日召集議会の挨拶の中でこの事に言及されましたので、お知らせします。
北川町長談
遠軽警察署の移転計画について申し上げます。
遠軽警察署の庁舎につきましては、施設の老朽化と狭隘により移転新築の計画があり、道警北見方面本部から平成15年度の予算要求に向け、用地取得の協力要請を受けていたところであります。
候補地につきましては、大通北5丁目の遠軽地区広域組合が所有している避難地の(保健所隣地)の一部でありまして、遠軽町といたしましても全面的に協力する考え方に立って、関係機関とも協議を進めているところでありますことを、ご報告させていただきます。 詳細につきましては、道の予算等の関係もありますので、もう少し内容等が明確になった段階で、改めてご報告申し上げます。
平成14年11月3日(日)
「全日本大学駅伝対校選手権大会」では、神奈川大学は25校中の12位でした。矢張り1区の出遅れが響きました。去年は9位ですから、残念です。これをバネにしてきっと箱根では頑張ってくれることを期待します。遠軽の皆さんも、テレビの前で声援を送ってくれています。選手諸君頑張れ!!!!
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平成14年10月14日(月)体育の日
遠軽で合宿を続けている神奈川大学(略して神大(じんだい))が、本日開催されました「第14回出雲全日本大学選抜駅伝競走」で堂々の2位を獲得しました。1位は山梨学院大学でした。区間6区で成績を競います。1区は6位でしたが、2区から6区まで1位で襷(タスキ)を繋ぐという快挙でした。残念ながら6区(10.2km)で、山梨のケニヤからの留学生モカンバ君に4km地点で追いつかれてしまい、暫くは並走しましたが、力尽きて2位でした。
そこで一言。日本の大学対抗駅伝に勝ちたいがために外国から留学生を受け入れて選手として走らせるということが、果たしてどうなのか。そこまですることはないと思うのですが、これは狭い考え方になるでしょうか。大学の名前を全国に知ってもらうという経営的な戦略には見えますが勝てばよいというものでもない気がしますが、、、?
これから、11月には全日本大学駅伝、来年1月には箱根駅伝があります。今回のような調子で、全国制覇を再びやって貰えることを期待しています。遠軽町の皆さんで応援をお願いいたします。
平成14年8月21日 総務常任委員会にて
◆ 年末年始休暇及び8月15日休日の改正について
役場では、従来の年末年始休暇を改正したいということで、9月の議会に提案する予定でおります。
年末年始 現在 12月29日から1月3日までの6日間
改正 12月31日から1月5日までの6日間
8月15日 現在 休日
改正 休日としない